令和2年度産業保健関係助成金について

助成金
2020-06-01

職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。

 

令和2年度産業保健関係助成金【(独)労働者健康安全機構ホームページ】

各項目をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。

治療と仕事の両立支援助成金

(労働者数の制限なし)

環境整備コース

制度活用コース

 

 「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、「両立支援コーディネーターの社内配置」を予め計画し承認を受けていただく必要がありますが、「両立支援コーディネーター基礎研修」の開催予定が未定であることから、本助成金の手引き(令和2年度版)等は、「両立支援コーディネーター基礎研修」の開催予定が公開され次第、公開しますので御了承ください。 

 

 

○概要:事業者が、両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、費用の助成を受けられます。

 

1法人又は1個人事業主当たり、一律200,000円を将来にわたり1回限り

 

 手引・支給要領・申請様式・Q&A等

 

※令和元年度の「両立支援環境整備計画書」と「両立支援制度活用計画書」の受付は終了しています。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

(労働者50人未満の事業場が対象)

心の健康づくり計画助成金

(労働者数の制限なし)

 

概要派遣労働者を含めて従業員数

50人未満の事業場が、ストレスチェ
ックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を 受けられます。 

 

1. ストレスチェックの実施 年1回のストレスチェックを実施した場合に実施人数分の費用が助成されます。 1従業員につき500円(税込み)

2.ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】

※500円及び21,500円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実費額(税込)を支給します。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等 

 

 

 概要事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に 、 費用の 助成を 受けられ ます。

ただし、「 労働者数 50人未満の小規模事業場 」 又は 「 保有する全ての事業場の労働者数が 50人未満の企業 」 は、心の健康づくり計画の代わりに「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した場合も助成の対象になります。

 

1法人又は1個人事業主当たり一律100,000円。ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

小規模事業場産業医活動助成金

【産業医コース】

【保健師コース】

【直接健康相談環境整備コース】

(労働者50人未満の事業場が対象)

 

職場環境改善計画助成金 

【事業場コース】

【建設現場コース】

(労働者数の制限なし)

 

 

【産業医コース】

概要小規模事業場が 、平成 29年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。

 

6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の費用に対して、6か月当たり10万円を上限に支給します。ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

【保健師コース】

概要小規模事業場が、平成30年度以降 、 新たに保健師と 「産業保健活動に係る契約」( 健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約 を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成を受けられ ま す。

 

6か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産業保健活動の費用に対して、6か月に当たり10万円を上限に支給します。

ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

【直接健康相談環境整備コース】

概要:小規模事業場が、

① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、
◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができます。
 

6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対して、6か月当たり一律10万円を支給します。ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り

 

  手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

 

【事業場コース】

概要事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けられ ます。

 

1事業場当たり100,000円を上限に、将来にわたり1回助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

【建設現場コース】

概要建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善 計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導 費用の助成を受けられ ま す。

 

1建設現場当たり100,000円を上限に、将来にわたり1回助成されます。

 

手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

副業・兼業労働者の健康診断助成金 

 

 

 

 

概要事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けられます 。

 

1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

 

 

 

(★)メンタルヘルス対策促進員が訪問する支援は熊本産業保健総合支援センターで受け付けております。

(無料) 申込み書 ⇒ こちら

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