労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
 

リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策について

 厚生労働省は「化学物質のリスク評価検討会」において、ビリジン等5物質についてリスク評価を行い、先般その報告書を取りまとめられましたが、(報告書の公表について)、本報告書を踏まえ、下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめられました。

 

1.ビリジン

  初期リスク評価の結果、一部の事業場で、リスクが高い状況が見られたことから、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、これらの情報を踏まえた詳細なリスク評価を行うことを予定している。

 しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

2.ニッケル(金属及び合金)

 初期リスク評価の結果、今回のばく露調査結果からは、ばく露によるリスクは低いと考えられるが、ヒューム等が発生することが見込まれる溶接作業に関してはデータが不足しているため、広くばく露実態調査を実施した上で、ばく露評価をまとめることを予定している。

 しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第57条の3の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスク低減に取り組むこと。

 

3.テトラエチルチウラムジスルフィド、二塩化酸化ジルコニウム及びメタクリル酸

 初期リスク評価の結果、ばく露によるリスクは低いと考えられる。しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であることから、速やかに法第57条の3の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

 ビリジン等5物質に関する有害性情報等 

 

  報告書全文