2023年4月アーカイブ

 

  厚生労働省は、令和5年4月27日、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針)などを定めました。

 昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
 濃度基準告示は、厚生労働大臣が定める物質とその濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。なお、これらの制定に伴い、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成27年危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)に所要の改正を行っています。
 
■濃度基準告示のポイント


 1 労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、
   67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。
 2 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度(八時間時間加重平均値)は、「八時間濃度基
   準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における物の平均の濃度
   (十五分間時間加重平均値)は、 「短時間濃度基準値」を超えてはならないこと。
 3 次の場合における事業者の努力義務を定めること。
  ・十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合
  ・短時間濃度基準値が天井値(濃度が最も高くなると思われる瞬間の濃度が超えてはならない値)として定め
   られている場合
  ・有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物を取り扱う
   場合の濃度基準値の適用
 4 適用日 令和6年4月1日
 

 
■技術上の指針のポイント


 1 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該
   物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。
 2 濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質にばく露
   される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準
   値以下であることを確認するための測定を実施すること。
 3 1及び2の結果に基づき、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とすること
   を含め、必要なリスク低減措置を実施すること。その際、濃度基準値が設定されている物質については、
   労働者が当該物質にばく露される程度を濃度基準値以下としなければならないこと。
 4 発がん性が明確な物質については、長期的な健康影響が発生しない安全な閾値である濃度基準値を設定す
   ることは困難であるため、事業者は、これら物質にばく露される程度を最小限度としなければならないこ
   と。
 5 適用日 令和6年4月1日
 

 

労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました【厚生労働省】

~令和5年10月までに最新版のダウンロードをお願いします~

 

 労働安全衛生法第66条の10において規定しているストレスチェック制度について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検等を行う「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」(※1)を、厚生労働省が委託運営するサイト(※2)にて公開され、事業者の皆様に広く活用いただいているところです。
 
今般、本プログラムの最新版(ver.3.6)をダウンロードサイトにて公開されました。
 
令和5年11月以降、本プログラムの最新版をダウンロードしない場合、動作に不具合が生じる可能性があるため、特に、現在、本プログラムの旧版(ver.3.5以前)を使用されている事業者の皆様におかれましては、令和5年10月までに、今回公開した最新版を必ずダウンロードいただきますよう、併せてお願いします。
 
なお、令和5年10月頃には、サーバーが混み合う可能性がありますので、余裕を持ってご準備・ダウンロードしていただきますよう、併せてお願いします。
 

(※1)ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等を行うプログラム。
(※2)「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

    URL:https://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

 

バージョンアップ内容
Ver3.5からVer3.6への変更点


●Excel版調査票を使用した受検結果の回収
設問と回答欄がセットになった「Excel版調査票」で受検し、メール回収等したExcelシートを外部データ取込する機能を追加しました。この機能をご利用いただく事により、回答用紙の回収作業や郵送コストが不要となります。

●[②職場情報]の操作ボタン表記とレイアウトの変更
操作ボタンに[追加][削除][選択クリア]と名称を入れる事で各ボタンの機能がわかりやすくなりました。また、職場編集ウィンドウを表示することで、職場入力の動線が明確になりました。

●外部データ取込機能での取込用ワークシートの制約を緩和
[②職場情報][➂受検者情報]で取込用ワークシート(Excel/csv)からの外部データ取込時、初回パスワードM列が存在したままでも取込ができるようになりました。

●直接入力/外部データ取込時のメッセージとエラー箇所表示を改善
[②職場情報]、[③受検者情報]、[⑤受検結果取込]での外部データ取込でエラーが起きた場合、エラーメッセージを詳細表示し、理由別にエラー箇所を色分けするよう変更しました。

●[②職場情報]の外部データ取込時、取込用ワークシート上の空白セルを削除
[②職場情報]で外部データ取込時、ワークシート上に空白セルがあってもエラーにならず取込ができるようになりました。

●[②職場情報」の「前回コード」を「前回職場コード」に名称変更
「前回コード」を「前回職場コード」に名称変更する事により、職場情報の編集操作がより分かりやすくなりました。

●[ログインIDをメールで配布]の「ログインID送付対象者を選択」部分に、注意書きを追加
「ログインID送付対象者を選択」の下部に「*初回パスワード変更済みの方は選択できません」と注意書きを追加しました。これにより、[ログインIDをメールで配布]で初回パスワード変更済み受検者を選択した際に、行全体がグレーアウトしていて選択が不可能となる理由が明確に分かるようになりました。

●[⑦案内メール送信]の「案内メール対象者を選択:」部分に、注意書きを表示
[⑦案内メール送信]で、メールアドレス未登録者は選択出来ないことを分かりやすくお伝えするために 「案内メール対象者を選択:」の下部に「*メールアドレス未登録者は選択できません」と注意書きを追加し、メールアドレス未登録の場合は行全体を赤色で表示するよう変更しました。

●受検後⑧~⑩画面のボタンレイアウトを変更
各画面のボタンをカテゴリ別に色分けし、配置を操作の流れに沿ったレイアウトに変更する事で操作の流れがより分かりやすくなりました。

●[⑨個人結果出力]の [メールソフト起動] ボタン押下時、該当受検者未選択の場合、選択を促すエラーメッセージを表示
帳票の形式を選択後、該当受検者のチェックボックスが未選択のまま[メールソフト起動]ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されるように変更しました。

●[⑨個人結果出力]の通知文に、内容を表すタイトルを付加
通知文の上下に内容を表すタイトルを付加することで、何について記載されているかが分かりやすくなりました。

●[報告用データ]の集計期間の変更
集計対象を「期間」ではなく「実施回」で選択するようにし、複数の実施回の選択も可能となるよう変更しました。

●[①実施管理]で実施中実施回を切り替えた際、 他の画面の実施回も自動的に変更されるようになりました。

●実施方法の名称を「標準版(57 項目)」/「簡略版(23 項目)」に変更
操作性向上のため、各画面・帳票出力時の実施方法の名称を「標準版(57 項目)」/「簡略版(23 項目)」に変更しました。

●[⑧高ストレス者判定]-評価方法の保存タイミングの変更
[⑧高ストレス者判定]に[保存]ボタンを追加し、評価方法を選択後に[保存]ボタンを押下できるよう変更しました。 変更後の評価方法は[⑨個人結果出力]に表示されます。

●[⑨個人結果出力]-帳票出力時のフリーズリスクの軽減
プログラム内部の処理工程を変更する事で[⑨個人結果出力]の帳票出力時の処理スピードを向上させ、フリーズリスクを軽減しました。

プログラム内証明書の使用期限:2026年3月29日
上記の期限日以降、プログラム内の「コード署名証明書」が無効となり、プログラムのご使用が出来なくなります。
2026年1月になりましたら、ダウンロードサイトにて最新プログラムをダウンロード後、ご利用ください。
※毎年、プログラムのバージョンアップを行っていますので、適宜、サイトをご確認ください。


→詳しくは、実施者用マニュアルをご覧ください。
https://stresscheck.mhlw.go.jp/download/jisshisha_manual.pdf )

 

産業医名簿(天草郡市、会員外)の情報を更新しました。  

 

産業医名簿

天草郡市

会員外

 

 これまでの技術の発展や知見の蓄積を踏まえ、今般、「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されました。

 

ガイドライン改訂の主なポイント

・騒音障害防止対策の管理者の選任を追加

管理者を選任して、組織的にガイドラインに基づく対策を実施しましょう。

・騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

・聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを測定するよう追加しました。

・騒音健康診断の検査項目の見直し

定期健康診断(騒音)における4,000ヘルツの聴力検査の音圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更しました。

雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断(騒音)の二次検査での聴力検査に、6,000ヘルツの検査を追加しました。

 

 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月20日基発0420第2号)(PDF,57KB)

 別紙1(PDF,590KB) 

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第89号。以下「改正告示」といいます。)については、令和5年3月27日に告示され、令和8年1月1日(一部令和5年10月1日)から施行することとされています。

 

1 趣旨

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)により、工作物の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)を行う際の事前調査において、一部の場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところである。

 これを受け、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第278号。以下「特定工作物告示」という。)について、所要の改正を行った。併せて、特定工作物告示について、対象物を追加する改正を行った。

 

2 改正の概要

(1)石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

 工作物の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ以下の者とする。

①特定工作物告示で定める工作物のうち、炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備等の解体等の作業

 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)第2条第5項に規定する工作物石綿事前調査者

②特定工作物告示で定める工作物のうち、煙突等の建築物と一体となっている設備等の解体等の作業又は一部改正後の特定工作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業

 ①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(2)特定工作物告示の一部改正

①特定工作物として、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)を追加する。

②その他所要の改正を行った。

3 細部事項

(1)特定工作物告示関係

 「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第2項第1号「乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)」のうち、乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)をいうこと。

4 適用日

(1) (1)及び(2)②の適用日は、令和8年1月1日とすること。

(2) (2)①の適用日は、令和5年10月1日とすること。

 

厚生労働省告示第八十九号

 

(令和5年度 厚生労働省 熊本労働局委託事業)

中小企業・小規模事業者の皆さまへ

「働き方改革関連法」が施行されています!対応はお済みですか?

熊本働き方改革推進支援センターが、事業主の皆様を無料でご支援いたします。

 

以下のお悩みや課題は迷わずご相談ください。

・運輸・建設業の2024年問題!どうしたら良いの?

・同一労働・同一賃金!よくわからない?

・業務効率化から始めたい

・生産性向上で賃金アップ

・時間外労働の上限規制

・活用可能な助成金

・人材不足対応(育成含む)

※これらは相談事例の一部です。他の相談もOK.

 

熊本働き方改革推進支援センター リーフレット

熊本働き方改革推進支援センターホームページ

 

 第14次労働災害防止計画(以下「14次防」という。)については、本年3月27日に公示され、14次防の「4(1)ウ労働安全衛生対策におけるDXの推進」については、新たなデジタル技術の安全衛生分野への活用による安全衛生活動の効率的かつ効果的な実施に資するとともに、作業の無人化や遠隔化による「災害要因と人との接触の排除」を通じた災害リスクの除去・低減が可能となる取組であり、積極的な取組の推進を図ることとされております。

 

 これらの取組は、新技術の開発や既存のデジタル技術の安全衛生分野への応用など、個々の事業場のみでは十分に安全衛生活動への活用を図ることができないものも多く、メーカーやシステム開発事業者など幅広い関係者が協力してこれに取り組む必要があると考えられています。

 

<参考:14次防関係部分抜粋>

4 重点事項ごとの具体的取組

(1)自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

 ウ 安全衛生対策におけるDXの推進

(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

  • AIやウェアラブル端末等の新技術を活用した効率的・効果的な安全衛生活動の推進及び危険有害な作業の遠隔管理、遠隔操作、無人化等による作業の安全化を推進する。

 

第14次労働災害防止計画【厚生労働省ホームページ】

 

1.改正の趣旨

 加齢に伴う筋力や努力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について、明確化するよう指針の改正が行われました。

 また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策を効果的に推進できるよう、指針について所要の改正が行われたものです。

 

2.改正の内容

 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定するもの。

 また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。

 

別紙1 新旧対照表

別紙2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針

 

 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の8第1項において規定し ている医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令 第 32 号)第 52 条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり四十時間 を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、 かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。

 この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ クリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年 6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会 により作成され、広く活用されているところです。

 今般、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェ ックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加 する等の改正が行われました。

 労働者チェックリスト等については、個人事業者等においても活用可能なものとなっております。

 

 ※改正前のチェックリストはこちらです。

 

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和 56 年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)との一体的運用を図るため、これまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進されてきました。

 その結果、昭和 55 年当時、6,842 人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、令和3年には 136 人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。

 また、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知見等に基づき、坑内作業場における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和3年4月から施行されたところであり、加えて、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和6年4月から施行されます。

 

第10次粉じん障害防止総合対策【厚生労働省】

 

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